財団法人 岐阜県陶磁資料館寄附行為

                                                                                             昭和63年2月4日許可

岐阜県指令商第1193号

改正 平成11年8月3日岐阜県指令商第263号

改正 平成12年9月7日岐阜県指令商第333号

 

目次

第1章            総則(第1条−第4条)

第2章            資産及び会計(第5条−第13条)

第3章            役員・運営委員及び専門委員(第14条−第21条)

第4章            理事会・運営委員会及び専門委員会(第22条−第33条)

第5章            寄附行為の変更及び解散(第34条−第36条)

第6章            事務局(第37条)

第7章            雑則(第38条)

第1章 総則

  (名称)

第1条        この法人は、財団法人岐阜県陶磁資料館(以下「資料館」という。)

  という。

 (事務所)

第2条        資料館は、事務所を多治見市東町1丁目9番地の4に置く。

  (目的)

第3条        資料館は、資料館の運営を通じて陶磁器に関する資料及び図書の収   

 集、保管並びに公開することにより知識の向上を図り、もって陶磁器産業 の発展に寄与することを目的とする。

  (事業)

第4条        資料館は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)        陶磁器に関する資料及び図書の収集、展示並びに公開

(2)        陶磁器に関する資料及び図書の作成並びに配布

(3)        その他前条の目的達成のために必要な事業

 第2章 資産及び会計

  (資産の構成)

第5条        資料館の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)        設立当初の財産目録に記載された財産

(2)        寄附金品

(3)        資産から生じる収入

(4)        事業に伴う収入

(5)        その他の収入

(資産の種別)

第6条        資料館の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された資産

 (2)基本財産とすることを指定して寄附された資産

 (3)理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した資産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 (基本財産の処分の制限)

第7条        基本財産は、これを処分し、担保又は運用財産に繰り入れてはなら

 ない。ただし、やむをえない理由があるときは、理事会において出席理事  

 の4分の3以上の議決を経、かつ、岐阜県知事(以下「知事」という。)

 の承認を得て、これを処分し又は担保に供することができる。

 (資産の管理)

第8条        資料館の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経

  て理事長が定める。

 2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、 

  信託会社に信託し、又は国債、公社債その他安全確実な有価証券に代えて 

  保管しなければならない。

  (経費の支弁)

第9条        資料館の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業計画及び収支予算)

第10条 資料館の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が構成し、

 理事会の議決の承認を経て、毎会計年度前に知事に届け出なければならな  

 い。

2 事業計画及び収支予算を変更したときも同様とする。

 (事業報告及び収支決算)

第11条 資料館の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内

 に、その年度末の財産目録とともに理事長が作成し監事の意見を付して理 

 事会に提出し、その承認を得た後に知事に報告しなければならない。

  (剰余金)

第12条 資料館の収支決算書に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、

  2分の1以上の額を基本財産に編入するものとする。

  (会計年度)

第13条 資料館の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に  

 終わる。

 

 

第3章 役員、運営委員及び専門委員

 (役員)

第14条 資料館に次の役員を置く。

(1)          1人

(2)        副理事長  1人

(3)        常任理事  1人

(4)        理  事  6人以上12人以下(理事長、副理事長及び常任理 

          事を含む。)

  (5) 監  事  2人

2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (役員の選任等)

第15条 理事及び監事は、理事会において選任する。

2 理事長は、理事の互選により定める。

3 副理事長及び常任理事は、理事長が理事のうちから選任する。

 (役員の職務)

第16条        理事長は、資料館を代表し、会務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた 

 ときは、その職務を代行する。

3 常任理事は、理事長の命を受け、資料館の日常の業務を掌理する。

4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、資料館の 

 業務を決定し執行する。

5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。

 (役員の任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期

 間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお、

 その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)

第18条 役員に、資料館の役員としてふさわしくない行為があった場合又

 は特別の事由のある場合は、理事会において出席理事の4分3以上の議決

 により解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ 

 通知するとともに当該役員の解任の議決を行う理事会において、その役員に

 弁明の機会を与えなければならない。

 

 

 (役員の報酬等)

第19条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 前項ただし書きに規定する常勤役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長

 が定める。

 (顧問、参与)

第20条 資料館に、顧問及び参与を若干名、置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、資料館の運営にかかる重要な事項について理事長の諮問 

 に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

 (運営委員)

第21条 資料館に、運営委員11人以上16人以内を置く。

2 運営委員は、関係する各機関の代表者及び学識経験者のうちから、理事会

 の推薦により理事長が委嘱する。

3 運営委員会に運営委員長を置く。

4 運営委員長は、運営委員の互選により選出する。

5 運営委員は、資料館の運営事項について理事長の諮問に応ずる。

6 第17条及び第19条第1項本文の規定は、運営委員について準用する。

 この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「運営委員」と読

 み替えるものとする。

 (専門委員)  

第22条 資料館に、専門委員3人以上5人以内を置く。

2 専門委員は、学芸員及び資料館の業務の適正な運営に必要な学識経験を有 

 する者を理事会で選出し理事長がこれを任命する。

3 専門委員会に、専門委員長を置く。

4 専門委員長は、専門委員の互選により選出する。

第4章 理事会、運営委員会及び専門委員会

 (理事会)

第23条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

(1)事業計画及び收支予算に関すること

(2)事業報告及び收支決算に関すること

(3)基本財産に関すること

(4)その他資料館に関する重要事項に関すること

 (理事会の種類及び開催)

第24条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)     理事長が、必要と認めたとき

(2)     理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3)     監事から、招集の請求があったとき

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、請求のあった

 日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面 

 をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (定足数)

第27条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ、開会する

 ことができない。

 (議決)

第28条 理事会の議事は、この寄附行為に規定するもののほか出席理事の

 過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (書画表決)

第29条 理事は、やむを得ない理由のため、会議に出席できないときは、あ

 らかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事

 に表決を委任することができる。この場合において、当該理事は、理事会に

 出席したものとみなす。

2 理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面により賛否

 を求め、理事会の議決に代えることができる。

 (監事の出席)

第30条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 (議事録)

第31条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成

 しなければならない。

(1)        日時及び場所

(2)        理事の現在数

(3)        理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4)        審議事項及び議決事項

(5)        議事の経過の概要及びその結果

(6)        議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名 

 人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

 (運営委員会)

第32条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した

 書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

3 運営委員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、

 次の事項を審議する。

(1)     事業計画及び収支予算に関すること

(2)     事業報告及び収支決算に関すること

(3)     基本財産に関すること

(4)     その他資料館の業務に関する事項であって、理事長が必要と認めた事項

4 第26条から第28条及び第29条第1項の規定は、運営委員会について

 準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあ

 るのは、それぞれ「運営委員会」及び「運営委員」と読み替えるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事

 会で定める。

 (専門委員会)

第33条 専門委員会は、委員長が招集する。

2 専門委員会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した

 書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。

3 専門委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

4 専門委員会は、次の事項を審議する。

(1)毎事業年度の企画展の企画・立案に関すること

(2)企画展に伴う作品等の調達に関すること

(3)その他企画展に関する重要事項で、理事長が必要と認めた事項

   第5章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)

第34条 この寄附行為は、理事会において、出席理事の4分3以上の議決

 を経、かつ、知事の許可がなければ、変更することができない。

 (解散)

第35条 資料館は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定による

 ほか、理事会において出席理事の4分3以上の議決を経、かつ、知事の許    

 可を受けたときに解散する。

 (残余財産の処分)

第36条 解散時における残余財産は、理事会において出席理事の4分の3以

 上の議決を経、知事の許可を得て資料館と類似の目的をもつ団体に寄附する 

 ものとする。

 第6章 事務局

 (事務局、職員)

第37条 資料館の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、館長その他の必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

3 職員は、理事長が任命する。

4 職員は、有給とする。

5 職員の事務分掌及び給与等については、理事会の議決を経て理事長が定め

 る。

 第7章 雑則

 (委任)

第38条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別

 に定める。

   附 則

1 この寄附行為は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立初役員は、第15条第1項の規定にかかわらず次のとおり

 とし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和47年3月

 31日までとする。

  理 事    加 藤 鐐 一

   同     二 宮 安 徳

   同     渡 辺 遥 三

   同     加 藤 式 造

   同     塚 本 廉 三

  監 事    広 瀬 健 児

  監 事    坂 井 正 義

   同     加 藤 幸兵衛

3 この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許

 可のあった日から昭和47年3月31日までとする。

4 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条第

 1項の規定にかかわらず別紙のとおりとする。

 

  附 則

この寄附行為は、昭和63年4月1日より施行する。

  附 則

この寄附行為は、平成11年8月3日より施行する。 

  附 則

この寄附行為は、平成12年 月 日より施行し、平成12年7月1日より適用する。